五体満足な身体を授かりながら、律する事なく肥え太った脂の塊にして生命の危機に晒してしまった罪に対し食事制限の罰則を定める。
本条項は、自戒と言う形で不満無く守れる範囲内で定めることとする。
第一条:食事
食事は朝と昼の一日二回までとする。
第一項・時間
朝は四時半から十二時とし、昼は十六時半までとする。
この時間は食事を始める時間とし、外食の際は注文する時間、買食の場合は購入時間とする。
第二項・内容
食べる物の内容については、特に制限をしない。
第三項・繰越
時間内に食べ損ねた一回分の食事を翌日には繰越す事は出来ない。
第四項・おかわり
食後三十分以内に食べる物に関しては、おかわり又はデザートとし食事の一部として認める。
食べ歩きなどの連食も間隔が三十分以内であれば、一回の食事とする。
第五項・特例
交友や公的な食事は特例として月に二度までの時間外の食事を認める。但し自ら誘うような行為は避ける。
第二条:間食
食事とは別に少量のものを食べる事を間食とし、これを基本的に禁止するが、外出先での珍しい物や興味の対象たる品目に限り月に三度までの摂取を許す。
第一項・内容
食べる物については特に制限をしないが、おにぎりやパン、麺類などの主食たりえるものは間食と認めない。
第二項・試食
試食コーナーの小片の物、味見程度の物は間食未満として制限しないが、極力口にしないよう心がける。
第三条:飲料
飲料は食事や間食に含めない事とし、時間の制限なく摂取可能とする。。
第一項・内容
基本的には制限しないが、糖分やカロリーのあるものは極力避ける。
第二項・固形物
具の入った飲料やゼリー状のものは飲料とせず、食事や間食とする。
第四条:罰則
上記条項をやむを得ず守れなかった場合は、三日以内に一食削減する事を罰として課す。
第五条:期限
無期限の罰とする。
但し、半年毎に状態に応じた軽減などの改正を検討する事とする。