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食事制限-改正

年頭記した食事制限要領
に対し半年毎の第一期改正項目を定める。

1.おかわりの廃止
 第一条、第四項の「おかわり」を禁止し、同卓内でも大盛りやセット物以外での二品食いは禁止、デザートなどのスイーツも付け合わせ程度の物以上は禁止する。特に甘いものは間食扱いとする。

2.食料の制限
 第一条、第二項の「食料内容の無制限」を廃止し、スナックなどの菓子類、アイスやソフトやカキ氷などの氷菓子類、菓子パン類、コンビニのスナックコーナー商品、ハンバーガー系のファストフードチェーン店商品、を禁止する。

3.飲料の制限
 第三条、第一項の「飲料内容の無制限」を廃止し、甘味料を含んだもの(糖類ではなく甘味料)、具の入ったもの、カロリーがあるものは間食扱いとする。
またアルコール飲料は禁止する。

4.交友や公的な食事の制限停止

 第一条、第五項の特例は一切の制限を解除、時間・内容・品目に関わらず人と一緒の時は食事制限の一切を停止する。
但し、節度を持った食事摂取をし、平常時の食欲を誘発しないように心がける。
また、極力自分から人を誘うような行為は避ける。

以上。取り敢えず年内はこれでいきます。